FX FX初心者入門

【海外FXの確定申告解説】いくらから必要?やり方は?含み損益はどうなるの?しないとやばいの?

こんにちは。管理人のMASAです!

 

  • 海外FX会社で取引を始めたが、税金はどうするのか?
  • "国内FX "と "海外FX "では、どちらが節税になるのか?

 

このような疑問は、初心者の方にはよくあることかもしれません。

 

そこで今回は、海外FXで発生する税金について、国内FXとの違い、確定申告の必要性、節税方法、脱税の危険性などの情報をまとめていきます。

 

海外FXを利用する際には、税金に関する正しい情報を知っておくと便利ですので知識を身に着けておきましょう!

 

それではいきましょう!

 

 

海外FXは日本で税金を払う必要があるの?

まず海外FXであろうと利益を上げた場合は税金を支払う義務が生じます。

 

FXの情報というと、どうしても「儲かる」という部分に目が行きがちです。

 

しかし、実際に利益を出したときに税金がどう絡んでくるのか、あらかじめ知っておく必要があります。

 

なぜなら海外のFX業者を利用したとしても、日本に住んでいる以上、日本で税金を納める必要があるからです。

 

これを怠ると脱税とみなされ、罰せられたり追徴課税を受けたりすることになります。

 

 

税金が発生する時期

海外FXで利益が出た場合、税金はいつ払えばいいのでしょうか?

 

それは、翌年の確定申告期間中(2月16日頃から3月15日頃まで)に前年度分(1月1日から12月31日まで)の確定申告を行って税金の支払いを済ませます。

 

(例)2021年度分(1月1日から12月31日まで)の税金を計算し支払う場合

2022年の2月16日頃から3月15日頃に確定申告を行い納税を行う。

 

確定申告期間はその年によって変わる場合があります。通常は2月16日頃から3月15日頃までです。

 

1年の間に大きな勝ちがあったとしても、その都度税金がかかるわけではありません。

 

見かけの利益ではなく、必要経費や他の所得との損益通算、各種控除を差し引いた「所得」に対して課税されるのです。

 

またたとえプラスで終わっても「所得」が一定水準(後述)に達していなければ納税の義務はありません。

 

 

含み損益は税金に影響しない

利益が出たとみなされるタイミングは「ポジションを決済したとき」であることを認識しておく必要があります。

 

ポジションを保有している限りいくら評価損が大きくても税金の額には影響しないのです。

 

例えば年末に100万円の利益が出て、さらに50万円の含み益があった場合、何もしなければ所得は100万円になります。

しかし、すべてのポジションを決済すれば150万円に、半分だけ決済すれば125万円に所得が増えます。

一方、含み損を抱えている場合も同様です。

いくら含み損があっても何もせずにポジションを持ち続ければ結局は年間100万円の収入となります。

ポジションを決済して50万円の含み損を放出すれば所得は50万円になり支払う税金は減りますので覚えておきましょう。

 

税金の額はある程度コントロールできるので、税率を考えて税金を払い過ぎないようにすることが大切です。

 

 

税金の仕組みを理解しないのはリスク

税金の仕組みを理解していないと、大きなリスクを負うことになります。

 

特に初心者の方は「海外口座から国内口座に送金したとき」「口座からお金を引き出して現金化したとき」など、課税のタイミングについて誤解されていることがあるようです。

 

税金がかかるのは、その年(1月1日から12月31日まで)に得た収入・利益の額だけであり、手元にあるお金の額ではありません。

 

納税について正しい知識を持ち、リスクを回避するよう心がけてください。

 

 

海外FXでも脱税はできない

「海外FXだからバレないだろう」「口座が海外にあるから税務署に気づかれずに脱税できんじゃない?」と思っている人もいるかもしれません。

 

しかし実際には、税務署はあなたが思っているよりもずっと多くの情報を持っています。

 

例えば海外の口座に100万円以上入出金している場合、税務署は銀行やクレジットカード会社から定期的に送金記録を受け取ることになります。

 

これにより税務署は、いつ、いくら、送金され、いくら受け取ったかを事前に把握することができます。

 

たとえ少額であっても税務署から問い合わせがあれば金融機関は必要な情報を提供してくれるはずです。

 

脱税の疑いがある場合、起訴を免れることは困難です。

 

脱税をしても、いずれはバレて「所得税法違反」で起訴され、追加徴収や延滞税などの罰則が課されることになります。

 

決して脱税など考えず、素直に税金を納めるようにしましょう。

 

税金さえちゃんと収めておけばなんの問題も無いのです!

 

 

FXでいくら稼いだら税金を払う必要があるの?

先ほども説明したように、税金は利益そのものに対して支払うものではありません。

 

利益から経費や控除を差し引き、あらかじめ決められた税率を適用して税額を算出するのです。

 

どの程度の所得が課税対象になるかは、働き方や所得の仕組みによって2つの方法があります。

 

  • 会社員の場合:FXを含む給与以外の年間所得が20万円を超えると課税対象
  • 自営業の場合:年間所得が38万円を超えると課税対象

 

まず普段サラリーマンとして働いていて主な収入を給与として受け取っている場合、FXを含む給与以外の年間所得が20万円を超えると課税対象となります。

 

副業としてFXに取り組んでいる人の多くがこれに該当するでしょう。

 

一方、自営業で事業の売上が主な収入となる場合は、年間所得が38万円を超えると課税対象となります。

 

経費などの要素もありますが、専業トレーダーや副業としてFXに携わっている方のほとんどがこれに該当します。

 

パートやアルバイトをしていない専業主婦の場合、年間38万円が納税するかしないかのボーダーラインとなります。

 

いずれの場合も年収が規定の金額を超えない限りは、税金を支払う必要はありません。

 

 

キャッシュバックも課税対象

取引による純粋な利益の他に、キャッシュバックも利益とみなされ課税の対象となります。

 

キャッシュバックとはいわゆるキャッシュバックサイトを通じて取引をすると、スプレッドの一部が還元される仕組みのことです。

 

このような所得は「雑所得」として扱われます。

 

ただしFX会社が独自に提供しているポイント還元ボーナスは、一般的に課税対象とはなりません。

 

「ボーナス」といっても、実際に現金が配られるわけではないので課税対象とはならないんですね。

 

一方、現金として引き出せるサービスについては名称にかかわらず課税対象となりますので気をつけましょう。

 

※正確な判断は、税務署にご相談ください。

 

 

海外FXと国内FXの課税方法の違いについて

同じFXでも、国内業者を利用した取引と海外業者を利用した取引では、課税方法に違いがあります。

 

その違いは以下の通りです。

  • 課税方法
  • 税率
  • 損益通算

 

特に両方の口座をお持ちの方は、納税の際に戸惑わないよう両者の違いを理解しておくことが大切です。

 

では、個別に詳しく見ていきましょう。

 

課税方法:海外FXは総合課税(所得税+住民税)

国内FXの場合

国内FXから得た所得は「申告分離課税」として扱われます。

 

申告分離課税とは、他の分野で得た所得と区別して所得を計算する方法です。

 

FXの申告分離課税の場合、税率は20%(2037年までの復興特別所得税を加えると20.315%)に固定されています。

 

海外FXの場合

これに対し、海外FXで得た所得は「総合課税」として扱われます。

 

総合課税とは、他の分野で得た所得を合算し、その合計額に対して課税する制度です。

 

  • 所得税は国に納め、住民税(地方税)は地方自治体に納めます。
  • 所得税の税率は累進課税で、所得が多いほど税率が高くなります。
  • 住民税は一律10%で、都道府県民税と市町村民税に分かれます。

 

総合課税では、給与を含むすべての所得が合算さます。

 

サラリーマンの場合、年末調整は勤務先で行われますよね。

 

それに加えて、FXでも収入を得ている場合は、その2つを合算する必要があるということです。

 

会社ではそこまでやってくれないので、海外FXで利益を出した場合は年末調整の結果をもとに自分で確定申告をする必要があります。(行わないと脱税になります)

 

また、総合課税の対象となる所得区分は以下のとおりです。

  • 雑所得
    (海外FX、仮想通貨取引、ネット販売、原稿料等)
  • 給与所得
    (社員、アルバイト、パートタイマーなど)
  • 一時所得
    (講演料等)
  • 不動産所得
    (賃貸収入、売却益など)
  • 事業所得

 

分離課税と総合課税のどちらが安くなるかは、状況によって異なります。

 

従って、国内FXと海外FXのどちらが良いとは一概に言えません。

 

 

税率:海外FXは累進課税

国内FXでは、所得に関係なく「所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%、合計20.315%」と税率が決まっています。

 

一方、海外FXに適用される総合課税では、住民税は一律10%ですが、所得税は所得に応じて5%から45%までの7段階の累進課税となっています。

 

所得額 所得税率 控除額 住民税
195万円以下 5% 0円 10%
195万円~330万円以下 10% 9万7,500円 10%
330万円~695円以下 20% 42万7,500円 10%
695万円~900万円以下 23% 63万6,000円 10%
900万円~1,800万円以下 33% 153万6,000円 10%
1,800万円~4,000万円以下 40% 279万6,000円 10%
4,000万円超え 45% 479万6,000円 10%

 

※また2037年12月31日までは、所得税額の2.1%が復興特別所得税として適用されます。

 

 

海外と国内の両方の損失を合算することはできない

国内FX業者海外FX業者を併用している場合、利益と損失が発生します。

 

しかしそれらを国をまたいで合算したり相殺したりすることはできません。

 

これは先ほど説明したように課税方法が全く異なるからです。

 

例えば国内FXで利益を出していても、海外で大きな損失が出ている場合、両者を合算すれば国内の利益は相殺されてマイナスになり税金を払わなくて済むことになります。

 

しかし残念ながらこれは無理です。

 

海外で損失が出ても、日本での利益は利益として扱われそこから計算された所得に応じて税金を支払うことになりますので理解しておきましょう。

 

 

海外FX業者同士であれば損失を合算することができる

しかし、複数の海外FX業者を利用している場合はそれらの業者の損益を合算することができます。

 

また、同じく「雑所得」とされる仮想通貨取引やネット転売の損益を合算することも可能です。

 

そのため、収入源が複数ある場合は、絶対的に不利になると言っても過言ではありません。

 

損失は繰り越せない

税金に関する国内FXと海外FXの違いの3つ目は「損失の繰り越しができない」という点です。

 

損失繰越とは・・・その年の最終利益がマイナスになった場合その損失は翌年に繰り越すことができるという制度のこと

 

損失繰越は、その年の最終利益がマイナスになった場合その損失は翌年に繰り越すことができるという制度です。

 

こうすることで翌年以降に利益が出た場合、繰越損失と相殺することで税額を減らすもしくはゼロにすることができるのです。

 

国内FXの場合、損失の繰り越しは3年まで認められています。

 

しかし海外FXの場合、いくら損失が出てもその年のみ損益が確定し損失の繰り越しはできません。

 

例えば、1年目に150万円の損失が出たが、2年目に100万円の利益が出たとします。

 

国内FXの場合、前年の150万円の損失と相殺できるため、2年目の課税対象額はマイナス50万円となります。

 

一方、海外FXの場合は、その年の数字だけで決まるのでそのまま100万円が課税対象額となります。

 

 

海外FXで稼いだ利益を節税する方法

税制を知ると、課税所得を減らすことがいかに重要かがわかります。

 

ここでは、海外FXにおける節税方法についてご紹介します。

 

メモ

  • 節税対策の基本は「経費の計上」
  • 経費に関する注意点
  • 総合課税の雑所得と合算できる
  • 所得控除制度を利用する
  • 海外FX会社のボーナスを利用する

 

節税対策の基本は「経費の計上」

何はともあれ節税対策の基本は「経費の計上」です。

 

海外FX口座で取引して「利益を出すために掛かった費用」であれば、どんな経費でも計上できます。

 

もちろん、サラリーマンも副業で経費を計上することができます。

 

具体的には、以下のような項目が経費として認められます。

 

まず以下のものは、問題なく全額経費として認められる可能性があるものです。

  • 有料のインジケーターやEA(自動売買ソフト)の利用料
  • FXに関する書籍、教材、雑誌、新聞など。
  • FXに関する勉強会、ワークショップ、セミナーなどの参加費
  • それらの会場への交通費
  • コワーキングスペース等の賃料

 

 

次に、全額または一部が認められるものは、以下のとおりです。

  • 取引に使用するパソコンやモニターなどの周辺機器(減価償却済み)
  • 椅子、机、棚などの什器(消耗品)
  • これらの物品が故障・損傷した場合の修理費
  • インターネット接続料、VPSサーバー、携帯電話使用料等
  • FX取引を行う自宅のスペースの家賃・光熱費

 

これらの費用は、自宅をプライベートとビジネスの両方で使用する場合もあるため、例えば面積の割合に応じて按分(あんぶん)して計算します。

 

また税務署の判断で、以下のようなものが認められる場合があります。

  • 他の取引先との食事会(勉強や情報交換のため)
  • セミナーや勉強会用のスーツ(講師や主催者である場合)

 

 

経費に関する注意点

まず経費が認められるためには、何らかの「証拠」がかならず必要です。

 

経費だとわかるように、購入したときの領収書レシート銀行振込の記録、クレジットカードの利用履歴は残しておきましょう。

 

また、事業との関係がわかる書類や配布物も必ず保存しておきましょう。

 

これらは確定申告後7年間の保存が義務付けられており、後日、税務署に提出を求められることもあります。

 

経費として使えるのは、実際に経費として支払ったと証明できるモノだけです。

 

ですので、経費として支払ったと証明できる書類やレシートなどは必ず紛失しないように封筒などに入れて保存しておきましょう。

(レシートなどがインターネット上にある場合は、プリンターで印刷して保存しておいたほうが良いです)

 

 

総合課税の雑所得と合算できる

次に、他の雑所得から発生する損失を合算して節税する方法です。

 

FX以外の収入を得ている事業がある場合、その事業の損失を合算することでFXの利益と相殺し税金を安くすることができるのです。

 

もちろん単なる合算ではFXで得た利益を減らすだけですが、商品を購入する必要がある場合は、多めに発注して先払いにすることで一時的に損を出し、FXの利益と相殺することも可能です。

 

FXで大きな出費がなくても、他に経費になる部分があれば損をする可能性があります。

 

どうせ税金を取られるくらいなら、他の部分に先行投資するのも手です。

 

そんな発想で活用していきましょう。

 

海外FXと併用できる雑所得としては、以下のようなものが考えられます。

  • 仮想通貨での取引
  • インターネットでの商品販売
  • オークション、フリーマーケットでの販売
  • アフィリエイト
  • 原稿料、講演料
  • 不動産収入(家賃収入、売却益など)

 

 

所得税控除制度の利用

所得税を計算する際には、さまざまな控除があります。

 

控除は見落としがあっても、税務署は教えてくれませんので自分で確認するようにしましょう。

 

使える控除はすべて使ったほうが節税となります。

  • 基礎控除
    所得が2,500万円以下の場合、38万円を控除することができます。
  • 配偶者控除
    配偶者の所得が38万円以下の場合に適用されます。70歳未満は38万円、70歳以上は48万円。
  • 配偶者特別控除
    同上、所得が38万円以上123万円未満の場合、38万円。
  • 扶養控除
    年収38万円以下の扶養家族がいる場合、最大63万円まで。
  • 障がい者控除
    障害者と同居している場合、75万円を上限とする。
  • 寡婦(寡夫)控除
    夫または妻と別居または離婚している場合、または子供を扶養している場合は27万円。特別寡婦加算の場合、35万円。
  • 勤労学生控除
    働きながら学校に通っている場合、27万円。
  • 雑損控除
    災害や盗難などで自宅に被害があった場合。
  • 医療費控除
    年間の医療費が10万円以上の場合、最高200万円まで。
  • 社会保険料控除
    健康保険や年金など、その年に支払ったすべての社会保険料。
  • 小規模企業共済等掛金控除、生命共済等掛金控除、地震共済等掛金控除
    保険料/掛金に応じた控除
  • 寄付金控除
    年間2,000円以上の特定寄付金に対する控除。
  • 青色申告特別控除
    青色申告者の控除額の上限は65万円です。

 

 

FX会社のボーナスを活用する

海外FXでよくあるキャッシュバックは課税対象ですが、現金として扱われないポイントやボーナスサービスは非課税です。

 

FX会社では、新規口座開設時のボーナスや、口座に入金した金額と同額のボーナスがもらえる入金ボーナスサービスなどがよく行われています。

 

これらのボーナスは取引資金に充当することはできますが現金として口座から引き出すことはできません。

 

ボーナスをたくさん集めても課税されないので、たくさん集めて取引に利用すればするほど効果があります。

 

ただし、ボーナスの中には引き出し可能なものもありますのでご注意ください。(その場合は課税対象となります)

 

ボーナスが出金可能かどうかは、MT4ではターミナルでMT5ではツールボックスで確認することができます。

 

 

配偶者に取引を代行してもらう

配偶者がいる場合は、配偶者に代理で取引してもらうことで節税になります。

 

海外FXで発生する所得税は累進課税なので、同じ所得を1人ではなく2人で分けることで税率を下げることができる場合があります。

 

ただし、法律上、他人名義の口座を勝手に使って取引することは違法とされています。

 

取引そのものは配偶者が行わなければなりません。

 

しかし取引方法について配偶者に指示や助言をすることは問題ありません。

 

 

法人口座の開設

FXで利益が出るようになったら、法人化することが節税対策になります。

 

まず、法人は個人よりも累進税率が高くないというメリットがあります。

 

個人の所得税の最高税率は45%ですが、資本金1億円以下の法人の場合、最高税率は23.2%(800万円超、800万円以下は15%)です。

 

経費については個人はFXに直接関係する経費しか控除できないが、法人は生命保険や自動車など会社の運営に必要な分野の多くの経費を控除することが認められている。

 

一方、デメリットも当然あります。

 

登記費用や利益がゼロでも法人税がかかったり、利益が少ないと累進課税の差を享受できないなどのデメリットもあります。

 

 

勤務先にバレないようにするにはどうしたらいいの?

総合課税の海外FXの場合、給与所得に合算して税額が決まるのでそれを元に自分で確定申告をする必要があります。

 

しかし「副業をしていることを会社にバレたくない・・・」と思っている方もたくさんいるのではないでしょうか?

 

その場合は、確定申告書の「特別徴収」「普通徴収」を選択する際に「普通徴収」を選択してください。

 

「特別徴収」を選択した場合、税務書類は勤務先に送付されますが「普通徴収」を選択した場合、書類は自宅に送付されるようになります。

 

ただし一番良いのはやはり税理士に「会社にばれないように処理できるかどうか?」依頼するのがベストです。

 

 

海外FXの利益に対する確定申告の方法

確定申告をするにはその年の収入と支出を計算して書類を作成し、翌年の3月15日(その年によって変わります)までに税金を納める必要があります。

 

期限を過ぎると追徴課税の対象となるので早めに申告するようにしましょう。

 

  • 白色申告と青色申告の違い
  • 実際の税金の納め方

 

 

白色申告と青色申告の違い

冒頭で説明したように、サラリーマンは年間の雑所得が20万円を超えると確定申告が必要になり、それ以外の人は年間所得が38万円を超えると確定申告が必要になります。

 

確定申告をする際には、白色申告青色申告かを選択する必要があります。

 

白色申告は誰でもできる簡単な方法で、書類を作成して提出するだけです。

 

その代わり、控除の種類や金額が制限されています。

 

青色申告は事前登録が必要で、白色申告よりも詳細な帳簿を作成する必要があります。

 

その代わり、控除額は65万円と高く税制面では有利です。

 

個人事業主や専業トレーダーとして登録し、給与をもらっていない場合は青色申告がおすすめです。

 

副業として働いているサラリーマンや、取引を始めたばかりの方は、手軽な白色申告で十分でしょう。

 

 

青色確定申告・白色確定申告ともに帳簿への記帳が必要

また青色確定申告・白色確定申告ともに帳簿への記帳が必要になります。

 

帳簿とは、確定申告の際に所得税など納めるべき税金を計算するための書類のこと。

 

帳簿への記帳方法は、青色確定申告の場合と、白色確定申告の場合は下記の違いがあります。

 

  • 青色確定申告の場合:複式簿記による記帳
  • 白色確定申告:簡易簿記による記帳

 

青色確定申告の場合は「複式簿記」による記帳が必要になります。

 

ただし青色確定申告は、前述した通り事前に税務署に開業届などの書類を提出している方しか申告できません。

 

税務署に開業届などの書類を提出していない場合は、白色確定申告しかできませんので「簡易簿記」による記帳を行うようにしましょう。

 

「簡易簿記」は非常に簡単で、お小遣い帳のようなものなので非常に簡単です。

 

簡易簿記の書き方などは下記のサイトを参考にするようにしてください。

 

弥生の確定申告あんしんガイド:https://www.yayoi-kk.co.jp/kakuteishinkoku/shirochobo.html

 

 

青色確定申告の「複式簿記」は、ある程度の知識がないと難しく、ほとんどの方は税理士に依頼するか青色確定申告ソフトを使用しています。

 

ですので自分で行うのが難しい場合は、税理士に依頼するか青色確定申告ソフトを使用しましょう!

 

青色確定申告ソフトは「買い切り型」「クラウド型」など色々と種類があったり、さまざまな会社が販売しているので比較して導入すると良いでしょう!

 

・会計ソフトおすすめ11選を徹底比較!確定申告にも

【税理士厳選】会計ソフトおすすめ11選を徹底比較!確定申告にも

 

ちなみに私は弥生の確定申告ソフトを使用していましたよ~!

 

 

帳簿はつけないと追徴課税される場合がある

帳簿をつけない場合、必ずしも罰せられるわけではありませんが、推計課税により追徴課税される場合があります。

 

推定課税とは、本来残すべき帳簿書類に不備や不足があり所得が正しく証明できないと税務署員が判断した場合に課税されるものです。

 

推定課税では、同業他社との比較、損益状況、資産状況、人員数、生活状況などから所得を推定し、その推定に基づいて税金を徴収されます。

 

実際の所得よりも多く課税される危険性があるため、帳簿をきちんとつけて確定申告をするようにしましょう。

 

 

帳簿や書類などは一定期間保存する義務がある

帳簿や書類などは、一定期間の保管が義務があります。

 

申告のために作成した帳簿請求書領収書などの関係書類は、一定期間保管する必要があるのです。

 

保管が必要な期間と書類の種類は以下の通りです。

 

保存期間 7年のモノ

法定帳簿・・・収入や必要経費を記録するための帳簿。

 

保存期間 5年のモノ

任意帳簿・・・上記以外の帳簿で、業務に関連して作成されたもの(売掛金帳、固定資産台帳など)。

棚卸表・・・在庫の数量や金額を記載した一覧表。

請求書・・・業務に関連して作成または受領した書類。

納品書・・・納品された製品に添付し、納品を証明するための書類。

送り状・・・文書や物品を送付する際に添付する文書。

領収書・・・サービスなどの代金を支払ったことを示す書類。

 

保存期間が7年のモノと5年のモノがあるので、ややこしいのですが基本的には全て7年間保管しておけば問題ありません。

 

7年間は、封筒やダンボールに入れて押入れなどに保管しておきましょう。

 

 

実際に税金を納める方法

まず、確定申告に必要な書類を準備します。

 

白色申告、青色申告ともに、以下のものが必要です。

 

  • 税務署から配布された確定申告書。
  • 1年間の収入と支出を記録した書類。
  • 本人であることを確認する書類
  • マイナンバーを確認できる書類
  • 源泉徴収票がある場合はその証明書
  • 印鑑など

 

これらの書類が揃ったら確定申告書に必要事項を記入し、以下のいずれかの方法を選択して確定申告を行います。

 

 

海外FX:実際に確定申告を行う方法

 

【確定申告書等作成コーナーはこちら】 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top

 

こちらの動画は、副業として海外FXを行われている方の「確定申告方法」をとても詳しく解説してくれています。

 

基本的にはこの解説動画の通りに行えばOKです!

 

動画まとめ:海外FXで確定申告する際に必要な3つのもの

1:源泉徴収票・・・会社から発行してくれる。1年間の自身の給料がいくらだったのか・またそこから税金をいくら納めたのか、そういったものをまとめたものとなります。

2:マイナンバー・・・マイナンバーカードまたは通知カードを用意しましょう。

3:年間損益表・・・FXでどれだけの利益があったのか確認する表です。基本的にはMT4を使用されているはずですのでMT4から年間損益表をダウンロードしましょう。MT4が複数ある場合は、それぞれ年間損益表をダウンロードして合算すれば大丈夫です。

※ただし説明した通り、日本のFXと海外のFXは課税方法が異なりますので、合算することはできません。

あくまでも日本のFXであれば日本のFX同士の合算、海外FXであれば海外FX同士の合算となります。

 

海外FXの場合は、

  • 会社員:FXを含む給与以外の年間所得が20万円を超えると課税対象
  • 自営業者:年間所得が38万円を超えると課税対象

なにかしらの副業や投資などを行っていて給与以外の年間所得が20万円を超える場合は確定申告をする必要があります。

 

FXを行っていて、なおかつ給与以外の年間所得が20万円を超える場合は確定申告を必ず行いましょう。

 

※20万円以下の場合は行う必要はありません。

 

 

確定申告の期間について

確定申告の期間はその年によって多少誤差はありますが、だいたい2月16日~3月15日であることが多いです。

 

この期間に前年度(1月1日~12月31日)の収益や費用を税務署に提出して納税を行います。

 

現在はコロナウィルスの影響で期間が伸びることもありますので「〇〇年 確定申告 期間」と検索し、該当する年の確定申告期間を確認するようにしておきましょう。

 

もし確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、追加徴収延滞税などの罰則が課されることになります。

 

余計に税金を払わなければなりませんので、そうならないように必ず確定申告期間は調べて期間内に納めるようにしましょう。

 

確定申告は「確定申告の期間」が来てから行うとバタバタとしてしまうので、なるべく早めに計算したり、費用の計算を行ったりすると良いでしょう!

 

 

海外FX:確定申告でやるべきことまとめ

最後に海外FXの確定申告でやるべきことをまとめておきます。

 

【前提】

  • 確定申告は1月1日~12月31日までの期間が対象となる。
  • 利益を出すのに掛かった費用は経費計上して利益から差し引くことができる。
  • 会社員:FXを含む給与以外の年間所得が20万円、自営業者:年間所得が38万円を超えた場合は確定申告が必要
  • 海外FXの所得を確認する場合は、使用しているMT4より「年間損益表」をダウンロードする(本記事添付動画参照)。
  • MT4が複数ある場合は、それぞれ「年間損益表」をダウンロードして合算すればOK

 

 

【日々やるべきこと】

  • 日々の取引を帳簿に記入する(青色申告の場合は複式簿記/白色申告の場合は簡易簿記)
  • 経費計上するためには経費がかかったことを証明する領収書・レシートなどを捨てずに保管しておくこと

 

 

【確定申告期間にやるべきこと】

  • 帳簿を元に、確定申告書類をPCソフトや国税庁の公式サイトより作成、または税理士に作成してもらい税務署に提出。
  • 確定申告によって決まった所得税を納める。

 

 

【確定申告後にやるべきこと】

  • 帳簿や必要書類・レシートなどは、7年間保存しておく。

 

 

最後に

最新の情報をもとに、海外FXにまつわる税金について様々な角度から解説しています。

 

海外FXで利益を得た場合は、脱税を考えるのではなく、適切な節税方法をとり、確定申告・納税を行うようにしてください。

 

もし分からないことがあれば自分で調べるか、税理士や確定申告ソフトを使用するにしてください!

 

税制面では、海外FXと国内FXでメリット・デメリットがあります。

 

どちらが良いとは一概に言えませんが、FXで利益が少ない初心者の方は税額を抑えることができる海外FXがおすすめです。

 

また、海外業者が提供するボーナスサービスは非課税のものが多いのも特徴です。

 

たくさん集めておくとよいでしょう。

 

FXの収入が増えれば、国内FXの方が税金の面では有利になります。

 

しかし、そもそも海外業者の方が大きな利益を上げられる環境が整っていることも事実です。

 

また本格的に収入が大きくなってくると、国内FXと海外FXの差よりも法人化のメリットの方が大きくなってきます。

 

いずれにせよ、リスク管理を忘れずにより良いFX取引を楽しんでください。

 

それでは。

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