こんにちは。
Youtubeの管理画面を見ていると下記画面のどちらかが表示されている方がいるのではないでしょうか?
重要:米国外にお住まいのクリエイターの皆様は、収益に対する税額が正確に計算されるよう、AdSenseで税務情報を提出する準備をお願いいたします。
対応が必要:お支払いの源泉徴収を正しく行うため、すべてのYoutubeクリエイターとパートナーの皆様に税務情報を提出していただく必要があります。
今回はこちらの解決方法を解説していきます。
この表記がyoutubeの管理画面などに表示されている場合、放っておくと「あなたの総収益から24%もの税金が引かれてしまう」ことになります。

しかし「税務情報の提出」さえ行なってしまえば、支払う税金が24%から0円に軽減されます。
ですので必ず「税務情報の提出」を行うようにしましょう!
「税務情報の提出」を行わないと24%もの税金が引かれてしまう
Googleはアメリカの法律に基づき、アメリカ以外で収益化を行っているクリエイターに対しても、アメリカ在住の視聴者から収益を上げている場合に源泉徴収を行うことが義務付けられています。
つまり日本に住んでいる日本人でも、アメリカ在住の視聴者からの広告収入やスーパーチャットが発生した場合は、税金が差し引かれるということです。
「いや俺日本人だし、日本でしかYoutubeやってないから関係ないでしょ」
と思われ方もいるとおもいますが、Youtubeアナリティクスの視聴者で「上位の地域」をみると「韓国」や「アメリカ」から視聴者がわずかながらいることが分かります。
世界中の誰でも見れるYoutubeなので、海外の人に自分の動画が再生されることもありますし、アメリカ在住の日本人が視聴する可能性もあるんですね。
「税務情報の提出」は、すべての日本人クリエイターが対象
そして今回の「税務情報の提出」は、すべての日本人クリエイターが対象です。
先程のアナリティクスの「上位の地域」で日本しか視聴者がいなかったとしても、税務情報を提出しないとアメリカの視聴者からの収益か否かに関わらず、Youtubeから発生した収益の24%(最大)もの額が税金として引かれてしまうことになります。
100万円の収益を上げていたとしたら、最大24万円もの税金が引かれてしまうことになります。
これは非常に痛いですよね。
「税務情報の提出」すれば税金が0%になる!
しかし「税務情報の提出」さえ行えば、最大24%引かれてしまう税金が0円に軽減されます。
これは日本とアメリカが租税条約を結んでいるからです。
租税条約とは・・・
「ある国の企業が海外で得た所得は、一方の国=「居住地国」か、他方の国=「源泉地国」か、いずれかの国でのみ課税する」
ということを、相互に取り決めて承認しあったものが「租税条約」です。
この租税条約を日本とアメリカが結んでいるおかげで税金が0円に軽減されます。
そのためには「税務情報の提出」を行う必要があります。

「税務情報の提出」の期限
「税務情報の提出」の期限は2021年5月31日までとなります。
2021年5月31日までに「税務情報の提出」を行わなかった場合は、収益から最大24%の税金が引かれてしまうことになるので必ず期日中に「税務情報の提出」を行うようにしましょう。
「税務情報の提出」は難しく感じますが、やることは簡単ですので下記の解説どおりに行っていただければOKです。
今回は多くの方が対象である
- 日本在住で日本でYoutube活動を行っている
- 個人で行っている
上記の条件の方むけに解説をおこなっていきます。
「税務情報の管理」を行う方法
step
1「お支払い」をクリックする
グーグルアドセンスにログインし「お支払い」をクリック。
step
2ペンマークをクリックする
「アメリカ合衆国の税務情報」横のペンマークをクリック。
step
3「税務情報の管理」をクリックする
「税務情報の管理」をクリックします。
step
4税務情報の追加
税務情報の追加をクリックします。
step
5パスワードを入力
自身のパスワードを入力し「次へ」をクリック。
step
6口座の種類
「個人」を選択し「次へ」をクリック。
step
7米国民または居住しているかを選択
「いいえ」を選択し「次へ」をクリック。
step
8納税申告用紙タイプを選択
「W-8BEN」を選択し「W-8BENの記入を開始する」をクリック。
step
9必要事項の入力
①「名前」②「国籍」③「マイナンバーの番号」を順番に記載していきます。
step
10必要事項の入力
「郵便番号」を記入し、「都道府県」を選択します。「都道府県」以降の住所は英語住所で入力していきます。日本住所を英語住所にワンタッチで変換する方法は下記記事を参照してください。
step
11租税条約の選択
「はい」を選択し、「米国との租税条約の適用のある国の移住者」にチェックマークを入れ、「日本」を選択します。
step
12特別な税率や条件
「サービス(AdSense)」「映画とテレビ番組(Youtube、Google Play)」「その他の著作権(Youtube、Google Play)」全てにチェックマークを入れ、「条約と段落」を選択後に「源泉徴収率0%(軽減税率)」を選択します。
step
13書類のプレビュー
書類がプレビューされるので確認後、「作成された税務署類を確認したうえで、私が知る限り、その内容が真実で正しく、完全であることを誓約します。」にチェックマークを入れ「次へ」。
step
14納税証明
「戸籍上の姓名」欄に名前をローマ字で記入し、「はい、私は署名欄に記された人物本人であり、自分自身のためにこのフォームに記入しています」にチェックマーク。
step
15米国内で行っている活動とサービス・宣誓供述書
日本でYoutubeやAdSenseを行っている場合は、「いいえ」を選択し、下のチェックマークにチェックを入れます。
青枠の部分ですが、過去にYoutube・AdSenseで収益を受け取ったことがない場合は「上」、過去にYoutube・AdSenseで収益を受け取ったことがある場合は「下」を選択します。
step
16申請完了
申請が完了すると下記画面が表示されます。これで申請が完了です。
step
17税務情報が承認
自身のGmailにも「税務情報が承認されました」とメールが届きます。
最後に
今回の内容をまとめると
- 「税務情報の提出」を行わないとYoutube収益から24%もの税金が引かれてしまう
- 「税務情報の提出」はすべての日本人クリエイターが対象
- 「税務情報の提出」すれば税金が0%に軽減される
- 「税務情報の提出」の期限は2021年5月31日まで
となります。
せっかく頑張って稼いだYoutube収益から24%もの税金を引かれてしまうのは非常に大きな損失です。
「税務情報の提出」さえ行っておけば税金が0%に軽減されますので、必ず2021年5月31日までに「税務情報の提出」を行うようにしましょう。
後回しにしておくと大変なことになりますのでできるだけはやく行っておきましょう!
それでは!