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事実の報道・引用の定義を利用すればYouTubeから動画は消されない!?

こんにちは。

 

散々苦しめられた「おたふく風邪」から完全に復活しました。

体重も筋力も凄く減ってしまったので、ご飯食べまくり&ガッツリ筋トレをして回復しているところです。

 

コツコツと継続して自分の理想としているボディーを目指します!

事実の報道・引用の定義とYouTube動画の削除について

さてさて、この前1通の質問メールが届いたので共有したいと思います。

その内容は、ある教材を買って、そこに書かれていた著作権違反の対処方法を実践していたのに削除されたというものです。

 

詳しく言うと、芸能人等のラジオ音声の一部分を切り抜いて動画にして、タイトルにも番組名なども一切入れずにいたのにもかかわらず、権利者に著作権違反を申し立てられてしまった。しかし、自分は事実の報道、引用の定義に沿っていたので、問題ないのになぜ削除されたのかわからないし納得出来ない。

っという感じです。

 

つまり「事実の報道」、「引用」という形を取ったのになぜ削除されたのか疑問だってことですね。

 

こういった質問は初心者の人に多いんじゃないかなとおもうのですが、結構勘違いされている方がいるので説明しておきます。

確かに正しく「事実の報道」、「引用」という形をとった場合、法律上は問題ありません

しかしあくまでそれは法律上はOKってだけです

 

じゃあ何で削除されるの?法的にOKなら問題ないでしょ?

こう思う方もいると思いますがそれは違います。

 

あくまで事実の報道や引用という形を使うことで、法的には問題ない動画なだけであって、YouTubeから動画が削除されないという意味ではありません

ここを勘違いされている人が結構多いんですよね。

 

もう一度言いますが、事実の報道や引用はあくまで法律的に大丈夫ってだけなので。

 

例えば、質問者さんのようにラジオから切り抜いた事実の報道「芸能人の○○さんがこういう発言をしていた」などの動画を作成しYouTubeにアップロードしたとします。事実の報道ですので引用の定義が成立して法律的には大丈夫だとします。

しかし正当な権利者(この場合はラジオ局)がこの動画を発見してYouTubeに著作権違反で削除依頼した場合、YouTubeから動画は削除されてしまいます。

法律上は問題ない動画だとしても、YouTube上では削除される可能性はあるってことです。

 

なので、「事実の報道」、「引用」を正しく用いたとしても、YouTubeから動画が消されないということではないってことを覚えておいてほしいなと思います。

最後に

たまにテレビ動画をそのまま使用しているにもかかわらず、動画の説明欄にこんな記述をしている人を見かけます。苦笑

僕はこれ記述するの逆効果だとおもうんですよね。

 

やっぱり反感を覚える人が出ちゃうので。

 

もちろん引用の正当な範囲と呼べるものではまずないし、テレビ動画を使用している時点でナンセンスなので間違っても真似をしないようにしてほしいなと思います。

 

それではこのへんで。

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記事を最後までご覧いただきありがとうございました。

今後も価値ある情報を提供していきますので楽しみにしていてくださいね!

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